以前にお住まいだった所で国民健康保険に加入していて引き続き加入する方や転入と同時に職場などの健康保険をやめた時は転入の手続きの際に、窓口で申し出てください。手続きに必要な物は転出証明書、本人が確認できるものを持参して転入から14日以内に届出してください。
転出する時には江東区の健康保険の資格が喪失しますので、転出証明書をお取りの際に、窓口に保険証をお返しください。
新宿区の外に引っ越す場合には原則として本人が、戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階5番窓口や特別出張所に本人の確認書類(免許証や国民健康保険など)を戸籍窓口まで持って行ってください。代理人に委任する場合には委任状が必要です。新宿区のホームページでダウンロード出来ますのでご確認ください。届け出をする期間は引っ越す前までに行ってください。
転入届を出す場合には前の役所で発行した転出証明書を引越しから14日以内に戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階5番窓口や特別出張所までお届けください。住民基本台帳カードを利用しての転出や転入は原則本人になります。
詳しくは 03-5273-3601 の直通電話にお問い合わせください。